支払調書制度とは
支払調書制度とは所得税法改正により、個人のお客様の金インゴット(地金)、プラチナインゴット、金貨(コイン)、プラチナコインを弊社に200万円以上を売却された場合、弊社は税務署に支払調書を提出する義務が発生します。
支払調書には、売却された方の氏名や住所、売却頂いたお品物や金額などを記載致します。
上記のお品物を200万円以上売却する場合、マイナンバーカードの提示が義務付けられました。
200万以上のご売却希望の個人のお客様は、下記のいずれかの書類が必要です。
・通知カード+写真入り身分証明書
・マイナンバーカード(個人番号カード)
通知カードのみの場合は身分証明書になりませんので、必ず免許証などの写真入り身分証明書などをお持ちください。
※法人様よりの売却の場合は支払調書制度の対象外となりますが、法人名で登記をされている必要がございます。